保険証がない場合

sakura

先日、Akiko院長が保険証についてのブログを書いていましたね。 

医療機関を受診する時、毎月必ず保険証の提示を求められますが、就職、転職したばかりで保険証がまだ手元にない…ということもありますよね。 

今回は、保険証が手元にないけど医療機関を受診したい場合についてご説明いたします。 

 

健康保険被保険者資格証明書を持参して受診 

こちらは社会保険の手続き中の方が対象で、勤務先、もしくは被保険者本人から申請していただくものです。 

この時、証明書に年金機構の印が押印されていない場合は、保険適応にすることができませんのでご注意ください。 

 

給付証明書で受診 

こちらは国民健康保険の手続き中の方が対象で、お住まいの地域の役所で、保険加入手続き時に申し出ると、発行してもらえるものです。 

 

全額自己負担で受診 

上記の書類がない場合や書類に不備があった場合(年金機構の印がなかったり、番号が足りない場合など)は10割負担で診察を受けていただくことになります。 

受診した月の末日までに保険証原本を持参していただくと、クリニックの窓口から差額分(全額から自己負担分を引いた額)をお返しすることができます。 

この際、保険証と一緒に領収書もお持ちください。 

 

保険請求の都合上、翌月以降はご自身で加入の健保組合または役所で手続していただきます。

医療機関によって対応が異なる場合もございますので、受診前にご確認ください。 

 

4月は就職、転職が多い時期です。

新しい環境に変わって、おしりの症状が悪化してしまったという方も珍しくありません。 

保険証がなくても受診は可能ですので、つらい症状は我慢せず、まずはお電話にてご相談ください。 

 

Misaki 

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