敷地内全面禁煙に

gakko

7月から、改正健康増進法が施行され「第一種施設は敷地内禁煙が原則」となります。

第一種施設とは、学校・病院・児童福祉施設・介護医療院などの、20歳未満の人が主に利用する、あるいは医療や健康に関わる施設が含まれます。

こういった施設の敷地内では、喫煙禁止となります。

これは、“望まない受動喫煙の防止”を図るだけでなく、健康影響が大きい子どもや患者に特に配慮するための措置とのことです。

 

全国各地の、第一種施設の敷地内は、屋外でも「喫煙できる場所が区画され、喫煙できる旨を記載した標識掲示がある場所」でないと、喫煙禁止となりますのでご注意ください。

 

Chieko

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