保険証手続き中の受診
今回は、『現在手続き中で、保険証が手元にないけれど医療機関を受診したい』という場合の、受診の際の手続きと医療費の支払いについてご説明します。
①健康保険被保険者資格証明書を持参して受診
こちらは社会保険の手続き中の方が対象で、勤務先もしくは被保険者本人から申請していただくものです。
この時、証明書に『年金機構』の印が押印されていない場合は、保険番号が正しいものか確認をさせていただきます。
確認が取れた場合には保険診療の扱いとなります。
土日祝日、夜間帯受診の場合は確認がとれないため、全額(10割)自己負担となりますので、予めご了承ください。
②給付証明書で受診
こちらは国民健康保険の手続き中の方が対象で、お住まいの地域の役所で、保険加入手続き時に申し出ると発行してもらえます。
持参していただくと、所定の自己負担額で診察を受けられます。
これらの証明書をお持ちでない方も受診できますが、その場合は、当日全額(10割)の医療費をお支払いいただきます。
受診した月末までに保険証原本を医療機関に持参していただくと、差額(全額から自己負担分を差し引いた額)を返金いたします。
この際、領収書を紛失しないようご注意ください。
保険請求の都合上、翌月以降は、ご自身でご加入の健保組合または役所で手続きしていただきます。
医療機関によって対応が異なる場合がありますので、その都度確認してください。
ご不明な点は医療機関またはご加入の健康保険組合、役所までお問い合わせください。
Misaki