知らないと・・損?

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早いもので、今年も11月に突入しました。

年々、1年が早く感じます。以前テレビの番組で見たのですが、歳を重ねるごとに時間の経過が早く感じることを「ジャネーの法則いうそうです。 

確かに、子どもの頃は感じなかった感覚だと思いました。

あっという間に過ぎる1年、同じ1年でも「充実した1年だったな」と思える過ごし方をしたい…そう、来年こそは(笑)。 

 

さて、みなさん、「医療費控除」という言葉をお聞きになったことはありますか? 

国税庁のホームページには「その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます」と書かれています。 

 

よく「医療費が1年間に10万円超えていたら控除される」と聞きますよね。 

医療費控除には、対象になる医療費・ならない医療費があったり、高額療養費や生命保険から支給された金額によっては対象にならないこともあります。 

 

数年前ですが、ソーシャルワーカーをしていたとき、長期入院の患者さんがおられたので「医療費控除の対象になるのでは?」と思い、患者さんのご家族と一緒に計算をしたことがあります。

入院費や通院費、おむつ代や介護タクシー費用等、様々な領収をかき集めていただきました。

しかし、高額療養費や生命保険の給付金等、補てんされる金額を差し引くと、それほど大きな金額にならず、そのご家族は手続きをしませんでした。 

 

そして、2017年1月セルフメディケーション税制というものが登場しました。

特定の成分を含有するOTC医薬品を1年(1月から12月)で一定額以上購入した場合、12,000円を超えた額が所得控除の対象となる、というものです。

医療費控除と同じく、確定申告をすると所得税の一部が還付される制度です。 

対象となるOTC医薬品はドラッグストア等で購入できる薬も含まれています

薬のパッケージにOTC医薬品であることが書かれている商品もあるようですが、国税庁のホームページに対象となるお薬の一覧表がありますので、ご覧になってみてください。 

 

医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方を選択します。

所得控除を意識して入院や通院、お薬を購入することはあまりないと思うのですが、領収書やレシートは保管しておくことをお勧めします。 

ちなみに申請は翌年の2月~3月です。 

 

今回の制度に限らず、様々な制度は「申請」をしなければ控除や給付を受けることができません。

知らないと申請すらできません。 

そんな私はGO TO EATについて何も知らず(というか、調べようとせず)、いまだ恩恵を受けることができていません。

黙っていたら誰も教えてくれないので、自分で行動することが大事だと感じています。 

情報を得ることで選択肢が広がると、充実した1年を過ごすことができるのかもしれませんね。

肝に銘じます。 

 

MNG Takahashi 

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