傷病手当金の支給期間

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令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間が変更されました。 

 

私はつい最近知りました。

みなさん、ご存知でしたか? 

 

傷病手当金とは、病気やケガで休業中に、被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。

被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。 

 

以前は、支給開始日から起算して1年6か月経過後は不支給でしたが、この度の改正により「通算1年6か月」となりました。 

 

数年前、私が傷病手当金の制度を利用したことがあるのですが、本当に助かりました。 

闘病中に突然収入が途絶えてしまう恐怖を感じましたが、このような制度を利用することで、安心して治療を受けることができました。 

その制度が通年化されることで、より柔軟な所得保障になったと思います。 

 

対象となる期間は、令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)とのことです。 

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧くださいね。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html 

 

病気にはなりたくありませんが、備えあれば患いなし!ご自身やご家族がどのような制度を利用することができるのか、たまにチェックしてみてはいかがでしょうか。 

 

ちなみに今回の改正、私は夫との何気ない会話の中で知りました。 

たまには有意義な会話もしているようです(笑) 

 

MNG Takahashi 

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