傷病手当金の支給期間
令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間が変更されました。
私はつい最近知りました。
みなさん、ご存知でしたか?
傷病手当金とは、病気やケガで休業中に、被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
以前は、支給開始日から起算して1年6か月経過後は不支給でしたが、この度の改正により「通算1年6か月」となりました。
数年前、私が傷病手当金の制度を利用したことがあるのですが、本当に助かりました。
闘病中に突然収入が途絶えてしまう恐怖を感じましたが、このような制度を利用することで、安心して治療を受けることができました。
その制度が通年化されることで、より柔軟な所得保障になったと思います。
対象となる期間は、令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)とのことです。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧くださいね。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html
病気にはなりたくありませんが、備えあれば患いなし!ご自身やご家族がどのような制度を利用することができるのか、たまにチェックしてみてはいかがでしょうか。
ちなみに今回の改正、私は夫との何気ない会話の中で知りました。
たまには有意義な会話もしているようです(笑)
MNG Takahashi