任意継続

ninikeizoku

治療中の病気がある時に退職する事が決まったら、医療費の負担はどうなるのかしら?と不安に思うのではないでしょうか。 

退職するときは加入していた保険証を返却しなければなりませんが、その後に任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。

加入できる期間は2年間で、在職中同様の自己負担3割で診療を受けられます。 

任意継続で保険に加入したい場合は、退職後20日以内に届け出を出す必要があります。 

任意継続加入中に新しい職に就き、社会保険に加入する場合は、任意継続保険適用内でも返却の手続きをしてください。 

社会保険に加入できるのは、正社員だけではなく、パートタイム、アルバイトなどでも労働時間などの要件を満たせば、社会保険の加入となります。 

退職時に任意継続被保険者の対象にならない方が方が、すぐには就職の予定がない場合は、ご家族の社会保険の扶養に入るか、国民健康保険加入の申請手続きをしましょう。 

日本は公的保険制度により「国民皆保険」が義務付けられており、全員が何らかの公的医療保険に加入する必要があります。

そしてそれは私たちが毎月支払っている保険料で運用されています。 

健康保険未加入の期間が生じないよう、加入可能な保険への手続きを速やかに行ってくださいね。

未加入の時に病気やケガをされては医療費の負担も大きくなります。 

厚生労働省のホームページによると、生涯にかかる医療費は2300万円。

うち半分は70歳以上で必要になるそうです。

普段から運動、食事などに気を付けて、できるだけ病気とは無縁に過ごしたいものです。 

札幌フィメールクリニックでは保険加入手続き中で保険証が手元にない方も、全額自己負担になりますが、受診可能です。

手続きが終了したら、受診月の月末までなら窓口で返金対応可能です。

その期限が過ぎてしまっても、ご自身で返金手続き可能ですので、つらい症状は我慢せず受診してくださいね。 

 

Megumi 

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