保険証手続き中の受診

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今回は、『現在手続き中で、保険証が手元にないけれど医療機関を受診したい』という場合の、受診の際の手続きと医療費の支払いについてご説明します。 

 

健康保険被保険者資格証明書を持参して受診 

こちらは社会保険の手続き中の方が対象で、勤務先もしくは被保険者本人から申請していただくものす。

この時、証明書に『年金機構』の印が押印されていない場合保険番号が正しいものか確認をさせていただきます。

確認が取れた場合には保険診療の扱いとなります。

土日祝日、夜間帯受診の場合は確認がとれないため、全額(10)自己負担となりますので、予めご了承ください。 

 

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給付証明書で受診 

こちらは国民健康保険の手続き中の方が対象で、お住まいの地域の役所で、保険加入手続き時に申し出ると発行してもらえます。

持参していただくと、所定の自己負担で診察を受けられます。 

 

これらの証明書をお持ちでない方も受診できますが、その場合は、当日全額(10)の医療費をお支払いいただきます。

受診した月末までに保険証原本を医療機関持参していただくと、差額(全額から自己負担分を差し引いた額)を返金いたします。

この際、領収書を紛失しないようご注意ください

保険請求の都合上、翌月以降は、ご自身でご加入の健保組合または役所で手続きしていただきます 

 

医療機関によって対応が異なる場合がありますので、その都度確認してください。 

ご不明な点は医療機関またはご加入の健康保険組合、役所までお問い合わせください。 

 

Misaki 

 

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