介護保険のこと②

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今回は介護保険の申請後の流れや「介護予防」のことを書きたいと思います。 

 

前回のブログにも書きましたが、介護保険サービスを利用するためには「申請」が必要です。

申請の窓口は、お住まいの市区町村役場です。

札幌市ですと、お住まいの区役所になります。

申請は、ご本人の他、ご家族、地域包括支援センター居宅介護支援事業所代行で行うことができます。 

 

もし、介護保険のことを知りたいと思ったら、お住まいの住所を管轄している地域包括支援センターにご相談することをお勧めします。

もし、かかりつけの病院にソーシャルワーカーがいたら、そちらに相談してもよいと思います。 

 

介護保険は、介護が必要になった方への支援はもちろんのこと、介護予防を目的とした事業も行っています。

なるべく介護保険サービスを利用せず、地域で自立した生活を目指すことを目的としています。 

 

介護保険を申請すると、認定調査員がご本人のところにやってきて、お体の動きや認知機能の状態確認します。

それと同時進行で、主治医は主治医意見書に病歴や病態などを記載します。

認定調査員の調査結果と主治医意見書の内容が会議にかけられ、ご自宅に要介護認定の結果が届きます。 

 

要介護認定には要支援1・2、要介護157段階あります。

「非該当」となることもあります。

要支援12は、先ほどもお伝えした「予防事業」がメインとなります。

要介護5は寝たきりの方や重度の認知症の方が多い印象があります。 

 

私は地域包括支援センターで社会福祉士として勤務していた経験があります。

そのとき、要支援1・2の方の「介護予防サービス計画(ケアプラン)」を作成していました。

当時意識していたことはご自身でできることは行っていただく」ということです。 

 

たとえば台所に長時間立つことができない方には、食材はヘルパーさんに切ってもらい、調理や味付けはご自身が行うという目標を立案します。

それをどのくらいの期間で達成するか、ご本人と一緒に考えてプラン(計画)を立てます。 

できないことを探すのではなく、できることを一緒に探し、具体的な方法と目標達成までの期間を定め「要介護」の状態にならないことを目標に取り組んでいきます。

介護認定を受ける年齢の方は、今まで工夫しながら生活されてきた「達人」「人生の先輩」です。

こちらが教わることもたくさんありました。 

 

多くの方は、誰かのお世話にならずに生活できれば思っているのではないでしょうか。 

ただ、年齢を重ねていくことで、心身機能は低下していきます。

ご病気が原因で、余儀なく支援が必要になる方もおられるかと思います。 

 

次回はどのようなサービスを利用することができるのか、書きたいと思います。 

 

MNG Takahashi 

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