有効な保険証で受診を

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新年度になり、新生活を始められた方も多くいらっしゃるかと思います。 

この時期に医療機関で多いのが、期限の切れた古い保険証を使って受診される方や、証明書を使って受診される方です。 

 

まず、期限の切れた保険証を使って医療機関を受診することはできません。 

新しい保険証が手元にない場合は、保険を使えませんので、診療費用の10全額を負担でいただきます 

10割負担した場合、同じ月内にクリニックに保険証原本をお持ちいただければ、全額から自己負担分を差し引いた額をお返しすることができます。 

月をまたいでしまう場合は、ご自身でご加入の健保組合または役所で手続きしていただくことになります。 

 

次に、証明書を使って受診される場合ですが、社会保険加入の方は「年金事務所から発行される健康保険被保険者資格証明書」を、国民健康保険加入の方は「お住まいの地域の役所から発行される給付証明書」をお持ちいただければ、保険証の代わりとして登録できるので、3割などの決められた自己負担分のお支払いで診察を受けられます 

 

書類の不備で多いのが、会社から発行された証明書で年金機構の印鑑が押されていない場合です。

この場合は、クリニックから保険番号が正しいか確認の電話をさせていただき、確認がとれた場合には保険適応となりますが、確認がとれなかったり番号が違った場合には10割負担となります。

また、土日祝日、夜間帯受診の場合は確認がとれないため、証明書に不備があった場合は10割負担となりますので、予めご了承ください。 

 

ご不明な点がありましたら、お気軽にアテンダントまで問い合わせください。 

 

Misaki 

 

 

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